整骨院の開業に必要な資格について

整骨院をするには柔道整復師という国家資格が必要です。
柔道整復師は骨折や脱臼に捻挫、打撲や挫傷の治療を行います。

柔道整復師は柔道の活法を基本としていて、けが人を回復させる技術として古来より伝承してきた技術で、明治以降も東洋や西洋の近代医学技術を取りいれて発展してきました。

独特の手技で整復や固定、後療などを行って人間の本来持っている自然治癒力を最大に活用できることを目的にしています。
資格を取得するには、受験資格を得てから国家試験に合格する必要があります。

資格取得には大学に入学する資格を所持していて、厚生労働大臣が認定した学校、養成施設を修了して受験資格を得てから国家試験に合格します。

柔道の経験がなくても資格取得は可能です。
よく柔道の有段者ではないかと勘違いされますが柔道の技量は不要です。

養成課程で柔道の授業がありますが、これも柔道の活法の概念などを学ぶためです。
とくに運動や格闘技などが得意でなくても資格は取得出来ます。

医院以外にも高齢である人やスポーツ選手など、手術や薬などの大きな刺激を受けることに支障があるときには柔道整復師の手技が必要となることがあります。

介護福祉やスポーツトレーナーなど様々な施設での働くところがあります。